平安時代中期の二官八省制

平安中期の官制「二官八省六衛府

藤原不比等(ふひと)が中心となり、唐の律令制度をモデルにして701年大宝律令、718年養老律令を編纂し、唐も認める律令国家を造りました。

律令に基づいた官制「二官八省制」は時代とともに、追加・統廃合されました。
平安時代中期までに摂政、関白、内覧、内大臣中納言、参議、蔵人所検非違使庁、諸使、諸所、院、司など新たに置かれ、さらに、後宮の職員、東宮親王付の官職、地方官などが置かれ、大きく変わりました。
律令制定後に置かれた官職をなど令外(りょう下)の官といいます。

【参考】
1.「官職要解 講談社学術文庫」 和田英松 講談社 1983.11
2.「古代史を知る事典」 武光誠 東京堂出版 1996.6.15
3.「平安大事典」 倉田実/編 朝日新聞出版 2015.4