律令上の貴族と一般貴族の貴族内および貴族と庶民の間の俸給・昇進の大いなる格差

位階俸禄表

平安貴族の年俸表

公卿の俸禄表

平安時代の貴族の収入】
中世ヨーロッパ貴族は自分の領地から年貢を取り立て生計を立てていたのに対し、平安貴族は自身が所有している荘園からの年貢は少なく、朝廷から支給される高額な俸禄(俸給)によって生計を立てていました。
従って、中世ヨーロッパ貴族が個人事業者とすれば、平安貴族は律令制に基づいて天皇が任命したサラリーマン(官人、官僚)ということになります。
(*律令上の貴族は従五位下以上、正六位上以下の官人は一般貴族と庶民からなる)

【蔭位制(おんいせい)について】
飛鳥時代の終わり頃、藤原不比等は大宝・養老律令編纂にあたり、貴族階級の血統と権威を維持し、政治支配の基盤を維持するため、制定したのが蔭位制でした。
それは貴族の子や孫が仕官する場合は親の官位に応じて最初から官位が与えられるというものである。
貴族は俸禄など特別優遇を受けるようになっている。
官位が一位の嫡子が仕官する場合は最初から従五位下、嫡孫の場合は正六位上が与えられる。
官位が二位、三位の子は六位、孫は七位が与えられる。
官位が四位、五位の子は七位、孫は八位が与えられる。
律令上の貴族から外れ、蔭位を受けない六位以下の一般貴族は大学課程を終了後、庶民と同様に官人登用試験を受け合格すれば初位(最高成績で八位)が与えられる。

律令上の貴族と一般貴族の貴族内および貴族と庶民の間の俸給・昇進の格差】
平安時代中期、律令上の貴族の従五位下と一般貴族の正六位上の境は1位階ですが、年俸(俸禄)には桁違いの10倍以上の差がありました。
摂関家の子息は最初から従五位下与えられ、親が五位以上子息には八位以上の位階があたえられます。

正六位上から従五位下への昇進の壁は大きく、よほどの業績や縁故がない限り、昇進は困難でした。
当時としては老人扱いされた40歳頃にようやく、昇進するのが多かったといいます。
紫式部の父藤原為時正六位上から従五位下に昇進したのは40歳以降、清少納言の父清原元輔従五位下になったのは60歳過ぎてからと言われています。

一般貴族の六位以下の子息は蔭位を受けられず、庶民と同様に、官人登用試験を受け合格しなければ官位を得られませんが、貴族の官人の子の場合、試験を受けなくても、世襲が許され、父の下で一定の実務経験を積むことにより、それなりの官位が与えられ、官人になることができました。
また、一般貴族は無位でも官人の下で官司(官庁)の職を得ることは可能でした。庶民から見れば、一般貴族でさえ優遇されていたことがうかがえます。
能力と功績次第で昇進できますが官人になっても「正六位上」に昇進するまで初位、八位、七位、六位とそれぞれ中分類で4位階さらに小分類にすると計16位階になり、昇進は至難の業でした。

政権を失い、財政が縮小した鎌倉時代の朝廷においても蔭位制は続けられました。
吉田兼好は1301年18歳で六位蔵人として朝廷に出仕、24歳で従五位上左兵衛佐まで昇進しています。

(父 卜部兼顕(うらべかねあき)は1302年に神祇官の次官(すけ)である神祇 権大副(ごんのだいふく)(正四位下)を受けている)       (参考)「徒然草歴史学五味文彦

官位相当表では神祇官の次官(すけ)の大副(たいふ)は従五位下となっている。

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【まとめ】
平安時代貴族(律令上の貴族)は、朝廷からの高額な俸禄を基盤としたサラリーマン的な側面と荘園からの年貢収入による個人事業主的側面も併せ持っていた。
2蔭位制は、貴族階級の血統と権威を維持し、政治支配の基盤を維持するために制定された。
3蔭位制による俸禄体系と昇進制度は貴族内、貴族と庶民の間で大きな格差を生み出した。